最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)649 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号559頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月4日 |
| 判示事項 | 一 副檢事が地方檢察廳の檢察官事務取扱としてなした公訴提起の効力 二 巡査部長の聴取書作成の權限の有無と舊刑訴法第二四八條の司法警察官 |
| 裁判要旨 | 一 副檢事は檢察廳法第一二條、檢察廳事務章程第一三條に基き地方檢察廳檢察官の事務を取扱うことができることは、當裁判所の判例の示すところである。(昭和二三年(れ)第一六三號、同二四年四月七日第一小法廷判決)從つて、本件第一審公判(富山地方裁判所)において副檢事藤井榮作が被告事件の要旨を陳述したことは違法でない。 二 警察法施行以後巡査部長は警察官として舊刑訴法第二四八條の司法警察官にあたるものであることは當裁判所の判例の示すところである。(昭和二四年(れ)第七七三號同年六月一八日第二小法廷判決参照)從つて、本件において富山警察署巡査部長Aは、司法警察官として聴取書作成の權限を有するものである。 |
| 参照法条 | 檢察廳法12條,檢察廳事務章程13條,舊刑訴法278條,舊刑訴法345條1項,舊刑訴法248條 |