最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)677 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号545頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月15日 |
| 判示事項 | 一 犯情についての取調べの限度 二 執行猶豫の言渡を得る目的でなされた證人申請の却下と憲法第三七條第二項 |
| 裁判要旨 | 一 事實審裁判所が、罪となるべき事實ばかりでなく犯情に關しても亦その取調をしなければならないことは所論の通りであるが、その取調は量刑等の關係上必要な限度においてなせば足るものといわなければならない。(昭和二三年(れ)五七號、同年四月二四日第二小法廷判決判例集第二巻四號四二四頁参照) 二 原審が主として執行猶豫の言渡を得る目的で犯情立證のためになされた所論證人申請を却下したのは、結局事實審として必要な證據調の限度を決定し得べき職權を行使したものに過ぎないのである。なお憲法第三七條第二項の規定が事案の判斷上必要でない關係人までも、これを證人として被告人に審問の機會を與へなければならなとする趣旨のものでないことは、既に當裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第二五三號、同二三年七月一日判決。昭和二三年(れ)第二三〇號、同年七月二九日判決参照) |
| 参照法条 | 舊刑訴法338條1項,舊刑訴法338條,憲法37條2項,刑法25條 |