最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1676 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号539頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月27日 |
| 判示事項 | 證人訊問が各別になされたか否かについて公判調書に記載がない場合 |
| 裁判要旨 | 公判期日において證人が各別に訊問されたか否かということは、公判調書の必要的記載事項ではないから公判調書に右の點に關する何等の記載がないとしても、これを目して違法といひ得ないことは勿論、この一事から直ちにその證人が各別に訊問されなかつたという事實を推斷することはできない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法56條1號,舊刑訴法203條1項,舊刑訴法60條2項 |