最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1850 |
|---|---|
| 事件名 | 賭場開帳図利 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号531頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月26日 |
| 判示事項 | 一 公判調書中における被告人名の一字の誤記 二 証拠調をした証拠書類及び証拠物を公判調書に記載する具体性の程度 |
| 裁判要旨 | 一 本件記録の中に被告人「A辺B藤」なる者の供述記録が存在しないことは所論の通りである。しかし本件記録には「A部B蔵」に対する司法警察官の訊問調書並びに検事の聴取書があり、公判請求書にも被告人として「A部B蔵」と表示されており、第一審公判調書にも同人の供述記載がある。故に原判決が証拠説明の部分で「原審(第一審)公判調書中被告人A辺B藤の供述として……旨の記載」と表示している「A辺B藤」というのは「A部B蔵」の誤記であること明らかである。 二 裁判長が証拠調をした証拠書類、証拠物を公判調書に記載するには、如何なる証拠書類、証拠物について証拠調がなされたかを明確にすれば足り、必ずしも証拠書類、証拠物の一々について個別的具体的に掲記する必要はないこと、既にしばしば当裁判所の判例に示されている通りである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法72條,舊刑訴法64條,舊刑訴法60條2項,舊刑訴法60條2項8號,舊刑訴法60條2項9號 |