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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(つ)28
事件名 正式裁判請求権回復請求並に正式裁判請求各事件に関する抗告棄却決定に対する抗告申立
裁判年月日 昭和24年9月19日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第13号487頁
原審裁判所名 長野地方裁判所
原審裁判年月日 昭和24年3月12日
判示事項 正式裁判の請求を爲し得る辯護人
裁判要旨 略式命令に對する正式裁判の請求は略式命令を受けた者の選任した辯護人によつても、之を爲し得るものであることは、當裁判所昭和二四年(つ)第三一號同年九月一九日大法廷決定の示すところである。
参照法条 舊刑訴法528條1項,憲法37條3項