最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1646 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、同予備 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号471頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月26日 |
| 判示事項 | 共謀による強盜と共同正犯の成立――共犯者中實行行爲者の氏名を明示しない判決の適否 |
| 裁判要旨 | 原判決の示すような共謀の事實が認められる以上たとえ強盜等の實行行為について、共同正犯の責任を兔れないことは、當裁判所の判例として示すところである。しかしたとえその犯行を實行した共犯者の氏名が特に判決の事實摘示の項に明らかにされていなくても、所論のようにそれをもつて判決を違法ならしめる瑕疵とすることはできないのである。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法236條,舊刑訴法360條1項 |