| 事件番号 |
昭和24(れ)590 |
| 事件名 |
強盗、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 |
昭和24年9月17日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集刑 第13号453頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和23年12月17日 |
| 判示事項 |
強制辯護の事件において辯護人を召喚せず辯護人なくして公判を開いた判決の違法 |
| 裁判要旨 |
原審第一回公判調書によれば昭和二三年一二月一〇日に開かれた右公判には辯護人佐藤孝文が立會つた旨の記載がなされている。しかしながら、同辯護人は右公判の前日たる同月九日辯護人を辭任したことは記録上明らかであり同人が更に辯護人に選任されたことは本件においてみとめられない。しかして、本件については原審において別に辯護士林連が同月七日に辯護人に選任されているのであるが、同辯護人に對しては、右公判期日の告知をした形跡もなく、同辯護人が右公判に立會つたことは公判調書にその記載がないのみならず、他にこれを認めるべき何らの證跡もない。しからば、本件は舊刑訴法第三三四條により辯護人なくしては公判を開廷することができない事件であるにかかわらず、原審は、同條に違反し辯護人なくして公判を開廷したものであつて、同法第四一〇條第一〇號に該當する場合であるから、本件上告は理由あり、原判決は破毀を兔れないものといわなければならない。 |
| 参照法条 |
舊刑訴法334條,舊刑訴法410條10號 |