最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)593 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号459頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年1月29日 |
| 判示事項 | 犯行の日附の相違と上告理由 |
| 裁判要旨 | 本件公判請求書の記載によると被告人の犯行の日を昭和二二年七月一二日として起訴されたものであることは明らかであるが、原判決の認定した事實は犯行の日の點を除き起訴事實と全く同一のものであると認められるからたとえ本件犯行の日の點について起訴されたところと相違したとしても、それをもつて直に所論のように原審が起訴されない事實について審判をした違法があるということはできない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法291條,舊刑訴法410條18號 |