最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)717 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻10号1587頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年1月25日 |
| 判示事項 | 物價統制令違反罪における「罪ト爲ルベキ事實」との法定の除外事由不存在の事實との關係――法定の除外事由がある旨の主張と舊刑訴法第三六〇條第二項前段との關係 |
| 裁判要旨 | 本件のごとき犯罪において、物價廰長官の許可その他の法定の除外事由のあることは、刑訴法第三六〇條第二項にいわゆる「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事實上の主張」に該當し、その有無は同條第一項の「罪となるべき事實」に當らない。だから、被告人又は辯護人から原審において特にその主張のない限り、そして本件においてはかかる主張はなされなかつたのであるから、原判決においてこれについて何等の判斷を示さなかつたことは當然であつて何等の違法は存しないのである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條1項,舊刑訴法360條2項 |