最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1612 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号439頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月17日 |
| 判示事項 | 憲法第三七條第二項の法意 |
| 裁判要旨 | 憲法第三七條第二項は被告人又は辯護人からした申請に基きすべての證人を喚問し不必要と思われる證人までをも悉く訊問しなければならぬという譯でなく、證人申請の採否は、當該裁判所に實驗則に反しない限りにおいてその裁量にまかされていることがらであることは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第二三〇號、同年七月二九日大法廷判決参照)。 |
| 参照法条 | 憲法37條2項 |