最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(つ)5 |
|---|---|
| 事件名 | 異議申立却下決定に対する特別抗告申立 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻10号1573頁 |
| 原審裁判所名 | 新潟地方裁判所 高田支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月21日 |
| 判示事項 | 供述録取書を証拠として受理したことの適否と憲法上の問題 |
| 裁判要旨 | 公判期日において刑訴法第一四六條により証言を拒んだ証人並びに供述をした証人の檢察官に対する各供述録取書及び被告人の司法警察職員に対する供述録取書を、檢察官が証拠として提出したのに対して、弁護人から証人の右供述録取書は同法第三二一條第一項第二号に定める要件を備えていないものであり、被告人の右供述録取書は同法第三二二條により証拠能力を有しないとの主張があつた場合に、これを証拠書類として受理することができるかどうかは、もつぱら同法第三二一條及び第三二二條の解釈如何によるものであつて憲法上の問題ではない。 |
| 参照法条 | 刑訴法146條,刑訴法321條2項2号,刑訴法322條,刑訴法309條,刑訴法419條,刑訴法420條1項,刑訴法433條項,同法第四〇五條,日本國憲法第三一條,同法第三七條第二項 |