最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)134 |
|---|---|
| 事件名 | 鉱業權移轉登記手續請求 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第3巻10号383頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月13日 |
| 判示事項 | 証言排斥の理由の齟齬と採証の法則違反 |
| 裁判要旨 | 贈与契約の存在した事実を当事者双方から聞知したという証言及び贈与契約成立の際、その場で私書証書作成に関与したという証言を、単に当事者の一方からの伝聞に係るものと誤解して排斥することは、採証の法則に違反するものである。 |
| 参照法条 | 民訴法394条 |