最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1509 |
|---|---|
| 事件名 | 公文書偽造行使、詐欺、物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月1日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻10号1551頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月15日 |
| 判示事項 | 一 一部僞造の箇所のある轉出證明書用紙を素材としてその未完成部分に虚僞の事實を記入した場合と公文書僞造罪の成否 二 配給所主任を欺罔して米麥を騙取しさらにその米麥を統制額を超過して販賣した場合の擬律 三 物價統制令第三六條第三三條に依り懲役及び罰金を併科する場合にその情状を判示することの要否 |
| 裁判要旨 | 一 一部僞造の箇所のある轉出證明書用紙を素材としてその未完成部分にさらに虚僞の事實を記入しその僞造を完成したときは、公文書僞造罪を構成する。 二 配給所主任を欺罔して米麥を騙取し、さらにその米麥を統制額を超過して販賣した場合は、詐欺罪と物價統制令違反の罪の併合罪となる。 三 物價統制令第三六條第三三條に依り懲役と罰金を併科する場合、その情状を判示する必要はない。 |
| 参照法条 | 刑法155條1項,刑法246條1項,刑法45條前段,物價統制令3條,物價統制令36條,物價統制令33條,舊刑訴法360條1項 |