最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)580 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻9号1512頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月9日 |
| 判示事項 | 日常生活における實驗則と證據説明の要否 |
| 裁判要旨 | 「現在學校等で盜難豫防のため頭文字等を硝子に記入することは普通であるが個人の家ではそんな事例はない」ということは、現時わが日常生活における實驗則であつて、裁判所はこれを裁判の基礎となし得るものであり、しかもその存在について證據説明をなすことを要しない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法336條 |