最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1003 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、強盗幇助 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻9号1489頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月15日 |
| 判示事項 | 一 少年に對する被告事件と他の被告事件と分離して審理する場合と自由裁量 二 舊刑訴法第一三五條と訓示的規定 |
| 裁判要旨 | 一 具體的事件の審理にあたつて、少年に對する被告事件と他の被告事件とを分離して審理しても審理の妨げとなるか否かの判斷は事實承審官の良識に信任してその裁量に委したものと解するのが相當である。 二 舊刑訴法第一三五條の規定は、裁判官に對する執務の方法態度についての訓示的性質のものにすぎないと解するのが相當である。 |
| 参照法条 | 少年法49條2項,舊刑訴法135條 |