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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1056
事件名 銃砲等所持禁止令違反、暴力行為等処罰に関する法律違反
裁判年月日 昭和24年8月18日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻9号1501頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
岡山支部
原審裁判年月日 昭和23年12月28日
判示事項 一 暴力行爲等處罰ニ關スル法律第一條にいわゆる「多衆ノ威力ヲ示シ」の意義
二 銃砲等不法所持罪の犯意
裁判要旨 一 暴力行爲等處罰ニ關スル法律第一條にいわゆる「多衆ノ威力ヲ示シ」というのは、同條所定の罪の實行行爲擔當者が、多衆を背景にして其の威力を相手方に示すことを必要とする。
二 銃砲等不法所持罪の成立に必要な犯意は、被告人が日本人であることを認識し乍ら、これを自己の實力支配内に置くを以つて足り、その所持の動機の如何は犯意の存否に影響はない。
参照法条 暴力行爲等處罰ニ關スル法律1條,刑法208條,銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止令2條