最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)767 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号217頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月6日 |
| 判示事項 | 上訴を放棄する旨の被告人の明示した意思に反して辯護人のなした上告の適否 |
| 裁判要旨 | 職權を以て調査するに、記録によれば、昭和二三年一二月六日原審第四回公判において被告人は原判決の言渡に對し、即時上訴權を放棄する旨申立てたものであるにかかわらず、原審辯護人Aは、右被告人の明示した意思に反して同年同月八日本件上告を爲したものであること明白である。從つて本件上告は不適法たるを兔れない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法379條,舊刑訴法382條 |