最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1090 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、窃盗、同未遂、公務執行妨害等 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号277頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月28日 |
| 判示事項 | 判決言渡の際朝鮮人その他の國人に日本裁判所のなした確定判決について連合國最高司令官、又は、第八軍司令官に對する再審査請求權の存否を告知することの要否 |
| 裁判要旨 | 一九四六年二月一九日附朝鮮人その他の國人に對し科せらた判決の再審査に關する覺書に從い被告人等は日本裁判所の確定判決について連合國最高司令官又は第八軍司令官に對し、再審査を請求する權利のあることは所論のとおりであるが原判決言渡しの際被告人等に對し、その請求權のあることを告知すべき義務を原審に負擔せしめる趣旨の規定は前示覺書には勿論いかなる法令にも存在しないのであるから、原審が被告人等に右請求權のあることを告知しなかつたからといつて原判決にはいささかの違法もない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法369條 |