最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)613 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻9号1428頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月25日 |
| 判示事項 | 一 犯情の類似した犯人間の處罰の差異と憲法第一四條第一項 二 舊刑訴法第四〇三條の法意 |
| 裁判要旨 | 一 言渡された刑が他の犯情の類似した犯人に比して重いことがあつても、憲法第一四條に規定する平等の原則に違反するものでないことは、既に當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五號同年一〇月六日大法廷判決)に示されている通りである。 二 しかし舊刑訴法第四〇三條の規定は、同條に定められた控訴の事件につき、判決主文の刑即ち判決の結果を原判決の結果に比して被告人の不利益に變更することを禁ずるに止まり、それ以上の制限を加える趣旨を含まない。(昭和二三年(れ)第一〇〇八號同年一一月一八日第一小法廷判決参照) |
| 参照法条 | 憲法14條1項,舊刑訴法403條 |