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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(オ)62
事件名 損害賠償請求
裁判年月日 昭和24年8月2日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第3巻9号305頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年1月24日
判示事項 調停の申立と訴訟手続中止の要否
裁判要旨 金銭債務臨時調停法又は戦時民事特別法による調停の申立があつた場合において、その事件につき係属中の訴訟の手続を中止するかどうかは受訴裁判所の自由裁量に属する。
参照法条 金銭債務臨時調停法1条,金銭債務臨時調停法6条1項,戦時民事特別法14条,戦時民事特別法18条