最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)333 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1414頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月15日 |
| 判示事項 | 判決宣告の際における未整理の公判調書と舊刑訴法第六二條―いわゆる訓示的規定 |
| 裁判要旨 | 舊刑訴法第六二條はいわゆる訓示的規定であるとの大審院の見解(大審院大正一三年(れ)第九一二號、同年七月四日判決参照)は、當裁判所においてその所見を一にするものである。そこで所論のように原審においてもその判決宣告の際たとえ公判調書が未整理であつたとしても何等判決宣告の妨碍となるものではない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法62條 |