最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1446 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号959頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月23日 |
| 判示事項 | 原審において辯護人の證人喚問の請求を却下しながら司法警察官代理の聴取書を採證した判決の違法 |
| 裁判要旨 | 記録を見るに、AことB並びにCことDの兩名に對し、原審公判廷において辯護人より證人喚問の請求があつたにかかわらず原審はこの請求を却下しながら、右兩名に對する司法警察官代理の聴取書を斷罪の證據に供していることは正の所論指摘のとおりである。しからば原審が前示兩名に對する司法警察官代理の聴取書を本件斷罪の證據に採つたことは、刑訴應急措置法第一二條第一項本文の規定延いて憲法第三七條第二項に違反した違法があるものと斷ずるの外はなく、(昭和二二年(れ)第八四號同二三年四月二一日大法廷判決参照)所論は理由があり、原判決はこの點において破毀を兔がれない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法338條,憲法37條2項,刑訴應急措置法12條1項 |