最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(つ)50 |
|---|---|
| 事件名 | 異議申立却下決定に対する抗告申立 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号921頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡地方裁判所 小倉支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月29日 |
| 判示事項 | 裁判所が事實審理に先だち刑罰法令が違憲無効であるか否かについての被告人の請求に對する判斷の要否と有罪の豫斷 |
| 裁判要旨 | 裁判所は公判手續において、事實審理に入るに先立つて、被告人又は辯護人から公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲無効であるか否かについてその判斷開示の請求があつた場合においても、先づその判斷を示すことを要しないし、また裁判所が右の如き判斷を示すことなく事實審理に入ることをもつて、所論の如く、「有罪の豫斷を抱かしむろもの」とか「被告人に恐怖を強いる」ものとかいうことのできないことは勿論原裁判所の公判において裁判官が昭和二三年政令第二〇一號が有効か無効かについて判斷を示すことなく辯護人の申請を却下する旨決定を言渡し、事實審理に入つたこと、並びに原裁判所が前記異議申立却下の決定において、これを是認したことは、いかなる點においても憲法に違反するところのないことは當裁判所の判例(昭和二三年(つ)第二六號、同年一一月九日大法廷決定)に徴して明らかである。 |
| 参照法条 | 憲法37條,憲法38條,憲法81條 |