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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)165
事件名 選挙管理委員会の訴願書却下取消等請求
裁判年月日 昭和24年8月9日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第3巻9号329頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年10月22日
判示事項 一 選挙に関する訴願却下の裁決と訴訟における選挙又は当選の効力に関する判決
二 訴願裁決庁を被告とする訴訟において原処分を取り消す判決の適否
三 当選を確認する判決の適否
四 市議会の議員辞職許可の権限
五 地方自治法第六一条第二項の告示に対する争訟の方法
六 地方自治法第六一条第二項の告示に対する異議申立期間
裁判要旨 一 選挙に関する訴願を不適法として県選挙管理委員会がこれを却下した場合においても、裁判所が選挙又は当選の効力について判決をすることは違法ではない。

二 訴願を裁決した県選挙管理委員会を被告とする訴訟の判決で、市選挙管理委員会のした告示を取り消すことは違法ではない。

三 当選訴訟で当選の有効であることを確認する判決は違法ではない。

四 市議会は、正当の理由なくして市議員の辞職許可願を拒否することはできない。

五 地方自治法第六一条第二項の告示に対しては、同法第六六条によつて争訟を提起することができる。

六 地方自治法第六一条第二項の告示に対する異議申立期間は、右告示の日から一四日以内と解すべきである。
参照法条 地方自治法66条,地方自治法66条3項,地方自治法66条4項,地方自治法60条3項,地方自治法126条,地方自治法61条2項,地方自治法66条1項