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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)2
事件名 親族会決議取消請求
裁判年月日 昭和24年8月9日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁 民集 第3巻9号317頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年12月27日
判示事項 裁判所が親族会招集の日時を誤つて告知した場合において親族会員の一人が別に日時を定めて招集した親族会の決議の効力
裁判要旨 裁判所が親族会召集の日時を誤つて告知した場合において、親族会員の一人が勝手に他の日時を定めて招集した親族会の決議は、親族会員全員に異議のない場合を除き無効である。
参照法条 旧民法944条,旧民法949条