最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1492 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、銃砲等所持禁止令違反、逃亡未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号123頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月31日 |
| 判示事項 | 單獨正犯に刑法第六〇條を適用した判決と理由齟齬の有無 |
| 裁判要旨 | 判示第一の(二)の事實は被告人の單獨正犯として判示したものでありこの事實に對しても刑法第六〇條を適用したことは正に不要の法條を適用したものである。しかし判示第一の窃盜事實に對しては、刑法第二三五號を適用しているので被告人に對する刑の基礎は明らかにされているから、所論の如き理由齟齬はない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法410條19號,舊刑訴法360條1項 |