最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)3 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号155頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月2日 |
| 判示事項 | 一 上告趣意書記載の上告申立理由が明らかに刑訴第四〇五條の事由に該當しないときの上告裁判所の裁判 二 證據の受理に對する異議申立却下決定と特別抗告の理由 |
| 裁判要旨 | 一 上告趣意書に記載された上告申立の理由が明らかに刑訴法第四〇五條に規定する事由に該當しないときは、上告裁判所は、刑訴法第三八六條第一項第三號の規定を準用して決定で上告を棄却すべきものである。 二 原審が被告人と共犯關係にある證人の檢察官に對する供述録取書を證據として受理したことに對する異議申立を却下した決定に對して、右録取書は憲法第三八條第一項に違反し豫め供述を拒み得ることを告げないで作成されたものであるから、これを證據として受理することも違憲であると主張することは、刑事訴訟手續のみに關する主張に歸し、特別抗告の理由とならない。 |
| 参照法条 | 刑訴法405條,刑訴法414條,刑訴法386條,刑訴法198條,刑訴法309條,刑訴法419條,刑訴法420條1項,刑訴法433條,憲法38條1項 |