最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)610 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年政令第一六五号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号21頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月25日 |
| 判示事項 | 實刑の言渡と憲法第一三條同第三一條 |
| 裁判要旨 | 憲法第一三條が個人の尊厳と人格の尊重を宣言したものであることは勿論であるが、同條には「公共の福祉に反しない限り」との大きな枠をつけてをり、また憲法第三一條は、社會秩序保持のため必要とされる國家の正當な刑罰權の行使を是認しているのであるから、事實審が諸般の事情を考慮して被告人に實刑を科する判決を言渡すことは憲法の條規に反するものでないということについては、當裁判所大法廷の判決が示すところである。昭和二三年(れ)第二〇一號、同二三年三月二四日大法廷判決、昭和二二年(れ)第一〇五號同二三年四月七日大法廷判決) |
| 参照法条 | 憲法13條,憲法31條 |