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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)95
事件名 社員除名請求
裁判年月日 昭和24年7月26日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第3巻8号283頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年7月15日
判示事項 合資会社の有限責任社員の業務執行
裁判要旨 合資会社が定款その他の内部規約をもつて有限責任社員に業務執行の権利業務ある旨を定めた場合においては、その定は有効である。
参照法条 商法156条