最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)400 |
|---|---|
| 事件名 | 塩酸ジアセチルモルヒネ及其の製剤の所有等の禁止及没収に関する件違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1397頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月21日 |
| 判示事項 | 一 厚生省令第四四號第一條にいわゆる「販賣」に該る一場合 二 相手方の詐欺により塩酸ヂアセチルモルヒネを販売した行為と昭和二〇年厚生省令第四四号第一条違反罪 三 檢事が控訴したことを被告人に通知することの要否 |
| 裁判要旨 | 一 原判決の認定した事實によれば本件物件を金一五萬圓に見積り、被告人が買受けるキヤラコ代金の内金の代りとして交付したというのであるから、原判決において適応した昭和二〇年一一月二〇日厚生省令第四四號第一條にいわゆる「販賣」に該當するものと解すべきである。 二 塩酸ヂアセチルモルヒネを販売した行為が、相手方の詐欺に基くものとしても、右省令第一条違反罪は成立する。 三 原審公判調書によれば原審公判廷において裁判長は被告人Aをふくむ全被告人に對し、檢事控訴のあつたことを告げているので被告人は檢事が求刑をする時迄之を知らないとはいえないし、又何等辯護權行使に妨げとなることもないことを推認し得るから、假に檢事が控訴したことを被告人に通知しなかつたとしても原判決に影響を及ぼすことはないから破棄の理由とはならない。 |
| 参照法条 | 厚生省令44號1條,昭和20年11月20日厚生省44号塩酸ヂアセチルモルヒネ及其ノ製剤ノ所有等ノ禁止及沒収ニ関スル件1条,舊刑訴393條,舊刑訴410條11號 |