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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)467
事件名 賍物寄藏
裁判年月日 昭和24年7月26日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻8号1402頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
金沢支部
原審裁判年月日 昭和23年12月2日
判示事項 第一審公判調書中の証人の供述記載の証拠能力と憲法第三七条第二項
裁判要旨 第二審で訊問請求を却下した証人の第一審公判廷における供述を記載した公判調書を第二審判決の証拠としても、憲法第三七条第二項に違反しない。
参照法条 憲法37条2項,刑訴応急措置法12条1項