最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1346 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号845頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年1月28日 |
| 判示事項 | 虚無の證據により犯罪事實を認定した判決の違法 |
| 裁判要旨 | 原審公判調書を調べてみると被告人が右のやうに「昭和二二年四、五月頃から怪しいと思う雇人にAの後をつけさせたと」いう趣旨の供述はどこにも全く見當らない。それゆえ、原審が前記のような被告人の供述があつたものとして右の供述を他の證據と綜合して、被告人に對し昭和二二年四月六日頃以後の贓物故買の事實を認定したことは、虚無の證據によつて犯罪事實を認定した違法がある。そしてその違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから論旨は理由がある。(昭和二三年(れ)第六八四號、同年一二月二七日當裁判所大法廷判決参照) |
| 参照法条 | 舊刑訴法336條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法410條19號 |