最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)488 |
|---|---|
| 事件名 | 町長選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号897頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月6日 |
| 判示事項 | 挿入の部分に書記の捺印があり額の欄外の「一行挿入」の下に捺印を缺く公判調書の効力 |
| 裁判要旨 | 原審公判調書における所論挿入の額の欄外には「一行挿入」と記載あり、右挿入の部分には裁判所書記の印が押してある。其故欄外に挿入の字數を記さず「一行挿入」と記したことだけが舊刑事訴訟法第七二條所定の方式に合して居なくても、その挿入削除が筆跡其他から權限ある裁判所書記によつてなされたものと認められるときはこれを無効とすべきものでないこと當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)、第一一三號、同年五月一日言渡判決)(昭和二三年(れ)同一三八七號、同二四年二月一〇日言渡判決) |
| 参照法条 | 舊刑訴法72條 |