最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1358 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻9号1423頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月30日 |
| 判示事項 | 一 第一審公判期日に聴取書の供述者を訊問する機會を被告人に與えた場合と刑訴應急措置法第一二條第一項 二 第一審公判期日に聴取書の供述者を尋問する機会を被告人に与えた場合と刑訴応急措置法第一二條第一項 |
| 裁判要旨 | 一 聴取書の供述者を第一審の公判期日において證人として訊問し、被告人に右供述者を訊問する機會を與えた以上、第二審においては、被告人側から請求があつても、右供述者を訊問する機會を被告人に與えず右聴取書の證據調をした上之を證據とすることは、刑訴應急措置法第一二條第一項に違反しない。 二 聴取書の供述者を第一審の公判期日において証人として尋問し、被告人に右供述者を尋問する機会を与えた以上、第二審においては被告人側から請求があつても、重ねて右供述者を尋問する機会を被告人に与えないで右聴取書を証拠とすることは、刑訴応急措置法第一二條第一項に違反しない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條第1項,刑訴応急措置法12條1項 |