最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)514 |
|---|---|
| 事件名 | 常習賭博 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号903頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月21日 |
| 判示事項 | 適法な證據調を經ない司法警察官作成の押収調書の記載を採證した判決の違法 |
| 裁判要旨 | 原審が所論司法警察官の作成に係る押収調書の記載を證據に採つて原判示の犯罪事實認定の一資料としたことは所論のとおりである、しかるに原審公判調書を精査する原審が右押収調書に付き公判において刑事訴訟法所定の證據調をした形跡がない。されば原審は適法な證據調手續を經ない證據によつて事實を認定した違法あるものという外なく論旨は理由がある。しかして右違法は判決主文に影響を及ぼす虞あるものであるから此の點において原判決は破毀を兔れない。(昭和二三年(れ)第六八四號、同年一二月二七日言渡大法廷判決) |
| 参照法条 | 舊刑訴法336條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法411條 |