最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)297 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1373頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月13日 |
| 判示事項 | 二時間餘の短時間内に同一場所で同一機會を利用して爲した窃盜に對し併合罪を問擬した判決の擬律錯誤の違法 |
| 裁判要旨 | 原審の確定した事實によると被告人は長男Aと共謀の上昭和二二年一二月一四日午後一〇時頃から翌一五日午前零時頃までの間三回にわたつて栃木懸鹽谷郡a村大字b字c所在B農業會b(第d號)倉庫で同農業會倉庫係C保管の水粳玄米四斗入三俵づつ合計九俵を窃取したものであるというのであつて原審は右事實を併合罪として處斷しているのである。ところが右三回にわたる窃盜行爲は僅か二時間餘の短時間のうちに同一場所で爲されたもので同一機會を利用したものであることは舉示の證據からも窺はれるのであり、且ついずれも米俵の窃取という全く同種の動作であるから單一の犯意の發現たる一連の動作であると認めるのが、相當であつて、原判決舉示の證據によるもそれが別個獨立の犯意に出でたものであると認むべき別段の事由を發見することはできないのである。然らば右のような事實關係においてはこれを一罪と認定するのが相當であつて獨立した三個の犯罪と認定すべきではない。それ故原審が證據上別段の事由の認められないに拘わらず右三回の窃取行爲を獨立した三個の犯罪行爲と認定したことは實驗則に反して事實を認定した違法があると云わなければならない。 |
| 参照法条 | 刑法235條,刑法55條,刑法45條,舊刑訴法360條1項 |