最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)327 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上過失致死、有毒飲食物等取締令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1377頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年1月11日 |
| 判示事項 | 一 飮食物を販賣する者の業務上の注意義務 二 懲役と罰金を併科すべき情状を判決に明示することの要否 三 注意業務についての證據の要否 |
| 裁判要旨 | 一 しかし、酒類製造につきの兔許を受けない者の製造したアルコール含有飮料品が往々にしてメタノール等の有毒物を含有し、人の生命健康に有害危險なものがあることは既に公知の事實である。從つて飲食物の販賣を業とする者は正規の配給所から買入れたものでない等酒類製造兔許を受けた者の製造したものであることが明らかでない酒精含有飮料品を飮用に供する目的で他に讓渡する場合には豫め化學的檢査を受けその有毒でないことを確かめる業務上の注意義務があることは條理上當然のことである。 二 懲役と罰金を併科すべき被告人の情状は、必ずしも具体的に判決に明示することを要しない。 三 條理上當然の注意義務のあることについては證據を必要としないのであるから原判決がその證據を示さなかつたことは當然である。 |
| 参照法条 | 有毒飮食物等取締令第1條,刑法211條,旧刑訴法360條第1項,舊刑訴法360條第1項 |