最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)425 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年勅令第一号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻8号1383頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年1月31日 |
| 判示事項 | 公判期日前に訴訟關係人から提出された書類が證據調を求める趣旨と認められない場合の取調の要否 |
| 裁判要旨 | 記録を調べて見るに、所論書類はその編綴の個所から見て、原審第一回公判期日前に原裁判所え提出されたことが伺はれるし、又原審公判廷では右書類について證據調をしなかつたことは所論のとおりである。しかし所論の各書類は本件訴訟關係人から證據物又は證據書類として證據調を求める趣旨の下に提出されたものとは到底認めることができない。從つて原裁判所が右書類につき證據調をしなかつたからというて所論のような違法はない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法342條,舊刑訴法410條第13號 |