最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)285 |
|---|---|
| 事件名 | 貿易等臨時措置令違反幇助、関税法の罰則等の特例に関する勅令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号797頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月10日 |
| 判示事項 | 貿易等臨時措置令及び關税法の罰則等の特例に關する勅令の規定にいわゆる「物品の輸出をしようとした」行爲に該る一場合 |
| 裁判要旨 | しかし、貿易等臨時措置令第四條及び關税法の罰則等の特例に關する勅令第一條第二項は何れも輸出入しようとした行爲をを罰する旨を規定しているのであるから、原判示のように朝鮮向けの密航船を仕立てて、税關の兔許も受けず、その他法定の除外事由もないのに右密航船に指輪ライター等を多量に船積した第一審相被告人Aの所爲は前記兩勅令の規定にいわゆる「物品の輸出をしようとした」ものであることが明らかである。 |
| 参照法条 | 昭和21年勅令328號貿易等臨時措置令第4條,昭和21年勅令277號關税法の罰則等の特例に關する勅令第1條第2項 |