ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1101
事件名 強盗、同未遂、住居侵入
裁判年月日 昭和24年7月22日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻8号1363頁
原審裁判所名 高松高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年6月29日
判示事項 住居侵入罪が成立する一事例
裁判要旨 犯人が「今晩は」とは挨拶したのに對し、家人が「おはいり」と答へたのに應じて住居にはいつた場合でも、犯人が強盜の意圖でその住居にはいつた以上、住居侵入罪が成立する。
参照法条 刑法130条