最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)293 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号801頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月26日 |
| 判示事項 | 強盜の共謀と共謀者中一部の者が犯した傷害の結果に對する共同責任 |
| 裁判要旨 | 既に共謀して強盜をした以上、かりに、所論のごとく他の共犯者の暴行の結果たる傷害について被告人に故意、過失がなかつたとしても被告人も、また強盜傷人罪について共同正犯の責を負わなければならないのである。(昭和二三年(れ)第二四九號同年六月一二日第二小法廷判決) |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法240條 |