最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)616 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、強盗傷人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年7月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第12号911頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月1日 |
| 判示事項 | 共犯者の一人が爲した強盜殺人罪に對する他の者の罪責 |
| 裁判要旨 | しかし刑法第二四〇條後段の罪は、強盜犯人が強盜行爲を爲すに人を殺害した場合に成立する結果犯であつて、殺害についての犯意のあることを要件としないものであるから、被告人はA殺害の犯意を有しなかつたものとしても共同正犯たる關係上Bの行爲により發生したA殺害の點について其責を負わなければならない。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法240條後段 |