最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)105 |
|---|---|
| 事件名 | 家屋明渡請求 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第3巻9号291頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月25日 |
| 判示事項 | 家屋の全部明渡の請求に対する一部明渡の判決と民訴第一八六条 |
| 裁判要旨 | 家屋の全部明渡を求める訴訟において、原告がその一部だけでも明渡を求める意思であることが明らかな場合に、裁判所が右一部の明渡を求める請求は理由があり、他の一部の明渡を求める請求は理由がないと認めたときは、その一部だけの明渡を命じ、他の部分の明渡を求める請求はこれを棄却すべきで、この場合、全部明渡の請求にかかわらず、一部明渡を命じたからといつて、「当事者ノ申立テサル事項ニ付裁判ヲ為」したものということはできない。 |
| 参照法条 | 民訴法186条 |