最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(つ)84 |
|---|---|
| 事件名 | 刑事補償請求棄却決定に対する抗告申立 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号161頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月30日 |
| 判示事項 | 最高裁判所に對する抗告申立の適否 |
| 裁判要旨 | 最高裁判所は、裁判所法第七條により、刑訴應急措置法第一八條所定の抗告のように、訴訟法において特に定める抗告についてだけ裁判權を有するのであるが本件抗告は前記措置法第一八所定の抗告にあたらないこと明白であり他に本件のような抗告を最高裁判所に申立てることを許した法律の規定は存しない。 |
| 参照法条 | 裁判所法7條2號,刑訴應急措置法18條 |