最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1401 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号53頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月26日 |
| 判示事項 | 一 犯行否認の事件において動機不明の場合に犯罪事實の立證程度 二 勾留原因開示の申立に對し裁判所が勾留原因を開示した場合と申立に對する決定の要否 |
| 裁判要旨 | 一 元來被告人が犯行を否認する事件では動機の判明しないのがむしろ普通でありそうなことだが動機が不明でも犯罪の事實が相當の程度に立證されれば理由不備にはならない。 二 第一審裁判所に勾留原因開示の申立をしたのに、裁判所が何等これに對し、裁判をしなかつたのは、舊刑訴法第四一〇條第一五號の法意に違反するものであると主張する。しかし第一審裁判所は右の勾留原因開示の申立に應じて開示をしているのであつてそれ以上申立についての決定をする必要はないのである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法337條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法410條19號,舊刑訴法410條15號 |