最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1420 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号91頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月22日 |
| 判示事項 | 舊刑訴法第二〇一條第一項第三號に該當する者に宣誓を爲さしめて證言させた場合の効力と上告理由 |
| 裁判要旨 | Aは本窃盜事件の共同被告人であつて、被告人とともに起訴審理され、第一審において有罪執行猶豫の判決が確定した者であつて、舊刑訴法第二〇一條第一項第三號「被告人ト共犯ノ關係アル者」に當る。(昭和四年五月三〇日大審院判決集八巻三一六頁参照)それゆえ、原審第四回公判調書には「裁判長は舊刑訴法二〇一條の規定に該當するものなるや否かを取調べ之に該當せざることを認め僞證の罰を告げ宣誓を爲さしめた」とあるが、この裁判長の判斷は誤りであつて、Aは宣誓させずに證言を爲さしむべきものであり、「原審は宣誓をさせるべからざる證人を宣誓せしめた」という上告論旨は、その意味で問題になり得る。しかし舊刑訴法第二〇一條第三項、は宣誓をさすべからざる者が「宣誓ヲ爲シタルトキト雖其ノ供述ハ證言タルノ効力ヲ妨ケラルコトナシ」と明白に規定しているのであるから論旨は結局上告の理由にならない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法201條1項3號,舊刑訴法3項,舊刑訴法409條 |