最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1584 |
|---|---|
| 事件名 | 賭場開帳図利 |
| 裁判年月日 | 昭和24年8月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻9号1449頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月27日 |
| 判示事項 | 判決言渡調書に記載の立會判事と署名捺印した判事が相違する場合と判決言渡の効力 |
| 裁判要旨 | 所論の調書を見ると原審第四回期日(判決言渡期日)に立會つた判事は裁判長判事A、判事B、判事Cである旨の記載がある。しかるに同調書に裁判長として署名捺印して居るのは判事Dであること所論の通りであるかかる調書では果して判決言渡が適法に爲されたかどうかを證明することができない、即ち適法な判決言渡があつたかどうかわからないから原判決を破毀して事件を原審に差戻す外ない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法60條3項2號,舊刑訴法63條1項,舊刑訴法64條 |