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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)554
事件名 昭和二二年勅令第一号違反
裁判年月日 昭和24年8月25日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻9号1521頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年2月8日
判示事項 一 一連の行爲が昭和二二年勅令第一號第一五條第一項にいわゆる政治活動に該當する場合その一部の行爲を提えて政治活動と見ることの可否
二 覺書該當者が前にした推薦届出を取消した場合と右勅令違反罪の成否
三 昭和二二年勅令第一號覺書該當者の行爲の反道義性及び反社會性の認識
裁判要旨 一 覺書該當者が公選による候補者を當選せしめる目的で、先ず推薦届出をし次いでその選舉運動をした場合、右一連の行爲のうち、推薦届出の所爲のみを提えて昭和二二年勅令第一號第一五條第一項にいわゆる政治活動をしたものと見ても差支えない。
二 覺書該當者が公選による候補者を當選せしめる目的で、その推薦連署表に署名捺印して推薦届出をした以上、直ちに右勅令違反の罪は成立し、たとえその後右推薦届出を取消しても、一旦成立した同罪の消長には、何等關係がない。

三 本件勅令違反罪のような所謂法定犯の場合においては犯罪事實の認識の外になおその行爲に反道義性乃至反社會性あることの認識がなければ犯意ありと爲し得ないとの見解をとるとしても、覺書該當者が、政治活動をしてはならないこと、そして公選による公職の候補者のためにその推薦届出又は選舉運動をなすことが所謂政治活動と目さるべきであろうことは常識として通常人の周知するところであり、特に覺書該當者にあつては一層強い意味において然りといい得るのである。從つて覺書該當の指定を受けている被告人等においても判示犯罪事實の反社會性のあることはこれを當然意識していたものといわざるを得ないのである。
参照法条 昭和22年勅令1號15條1項,昭和22年勅令1號,刑法第38條1項