最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(つ)3 |
|---|---|
| 事件名 | 異議申立却下決定に対する特別抗告申立 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻10号1563頁 |
| 原審裁判所名 | 新潟地方裁判所 高田支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月7日 |
| 判示事項 | 証拠の受理に対する異議申立却下決定と特別抗告の理由 |
| 裁判要旨 | 原審が、被告人と共犯関係にある証人の檢察官に対する供述録取書を証拠として受理したことに対する異議申立を却下した決定に対して、右録取書は、憲法第三八條第一項に違反し予め供述を拒み得ることを告げないで作成されたものであるから、これを証拠として受理することも違憲であると主張することは、刑事訴訟手続のみに関する主張に帰し、特別抗告の理由とならない |
| 参照法条 | 刑訴法198條,刑訴法309條,刑訴法419條,刑訴法四二〇條1項,刑訴法433條,刑訴法405條 |