最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1912 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号605頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月6日 |
| 判示事項 | 被告人訊問の間に讀み聞け意見辯解を求めた場合と證據調手續の正否 |
| 裁判要旨 | 論旨第一點は、原判決には、裁判長のなすべき證據調手續を省略した違法があるというのである。しかし公判調書によれば、原審裁判長は判決に證據として舉げてある相被告人Aに對する司法警察官尋問調書、および同B檢察事務官聽取書(右「檢察事務官」は「副檢事」の誤記と認められる)のほか、被告人Cに對する司法警察官尋問調書を讀み聞け意見辯解を求めているのであつて、右手續が被告人尋問の間に行われてはいるが、これがすなわち證據調になつているのであつて證據調がなかつたということを前提とする論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴340條,舊刑訴347條 |